教育機関設置条例(昭和32年4月1日 条例第四号)
第二章 各教育機関及び業務
第二節 総合教育センター
(目的)
第六条 総合教育センターは、教育に関する調査研究及び教育関係職員の研修を行うとともに、県民に対し、
教育に関する奉仕を行うことにより、千葉県の教育の振興に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第七条 総合教育センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 千葉県総合教育センター
位置 千葉市
(業務)
第八条 総合教育センターは、次に掲げる事業を行う。
一 教育に関する基礎的かつ実際的な調査研究に関すること。
二 教育関係職員の資質向上のための研修に関すること。
三 教育に関する資料及び情報の収集、作成及び利用に関すること。
四 特別支援教育(特別支援学校及び特別支援学級における教育その他の教育上特別の支援を必要とす
る児童生徒等に対する教育をいう。第十五条第一号において同じ。)の振興に資するための調査研究、
研修及び教育相談に関すること。
五 情報教育の振興に資するための調査研究、研修並びに教材の収集、製作及び利用に関すること。
六 視聴覚教育の振興に資するための調査研究、研修並びに教材の収集、制作及び利用に関すること。
七 教育関係職員の研究に対する指導、助言及び援助に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、総合教育センターの目的を達成するための必要な事業